あかいしゅういちのゆる~く生活が3倍豊かになる物語

元メタボな40代IT系会社員。将来・家族のためと奮起するが、詐欺にあい鬱病になる。病からの解放、自信を取り戻すためランニング・ヨガを学び資格を取得。半年で15㎏減30km走を達成。頭の中の不安を掃除しようと戦う日々。「走る瞑想」をモットーにジョギングを研究、日々のストレスに悩む人達を応援する魂の伝走師として活動中。

詐欺に遭ったら消費生活センターでに相談しよう!消費生活センターって何?

詐欺被害に遭遇したときは、ショックのあまり、どのように行動すればいいのか、わからなくなってしまうものです。

そのような状態になっても、的確なアドバイスをくれるのが消費生活センターです。

悩みの相談に乗ってくれるだけではなくて、代理で悪質業者との交渉もしてくれます。

ここでは、便利な独立行政法人 消費生活センター 」についてお話しします。

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1.詐欺被害に遭ったら消費者生活センターへ

 

1-1.消費者生活センターが行ってくれる2つのこと


消費者生活センターとは、地方公共団体が設置した独立行政法人です。買い物や契約上のトラブルの相談窓口を持っていたり、生活に関する情報を提供していたりします。

国民生活センターもありますが、こちらは国が設置した独立行政法人です。

現在、各都道府県に約520カ所消費生活センターがあります。運営する自治体によってサポート体制はさまざまです。

しかし、お住まいの近くに相談窓口があるので相談しやすいというメリットがあります。

1-1-1.消費者トラブルの相談を聞いてもらえる


悪質商法による被害や、消費者トラブルなどの悩みを聞いてもらえて便利です。

相談内容によっては問題解決のための助言や、各種情報を提供してもらえます。必要に応じては、弁護士の紹介もしてもらえますよ。

これまで、消費生活センターは、平日の営業が主流ではありましたが、近年は土日も受け付けているところが増えています。相談は主に電話で行われています。

消費生活専門相談員の資格を持った人が相談に乗ってくれるので、安心できます。

1-1-2.悪質業者との交渉を任せられる


また、悪質業者に返金請求しても、相手が応じてくれずに悩んでいるケースもあるでしょう。その場合、消費生活専門相談員が、代理で悪質業者に問い合わせをしてくれることもあります。

悪質業者との交渉も行ってくれるので、大変便利です。

1-2消費生活センターは、他の機関との連携もある


消費者トラブルには、さまざまな法律が絡んできます。その場合は法律の専門家の力が必要です。

消費生活センター弁護士会とも連携を取っています。必要であれば、弁護士も紹介してくれるでしょう。

1-3.詐欺被害に遭遇したら、まずは消費者ホットラインへ連絡を


消費者ホットライン「188」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターに電話がつながります。「188」の電話番号は全国共通です。

消費者ホットラインは下記の時間に繋がります。

消費者ホットラインの相談窓口時間
平日:9:00~17:00
休日・祝日:10:00~16:00

消費者ホットラインへの相談はメールの受付は行っていません。原則として、電話での相談です。
相談日や相談時間を事前に予約したら、直接訪問も可能です。

2.消費生活センターに相談がある詐欺手口


「自分が騙されるはずがない」と思っている人ほど、詐欺の被害に遭ってしまいます。ここでは、消費生活センターに寄せられる悪質商法の形態と対処法についてお話しします。

2-1.架空請求・不当請求


消費生活センターに、もっとも寄せられる相談事例としてあげられるのが「架空請求・不当請求」。まったく利用していないアダルトサイトや出会い系サイトの利用料金や、借りた覚えのない借金の返済が求められます。

主にハガキや封書で「最終通告書」などの題名で届きます。

2-1-1.架空請求・不動請求への対処法


・覚えのない請求が郵便ポストに届いても、業者には絶対に連絡を取らずに、お金も支払うのはやめましょう。

スマートフォンで有料サイトを楽しんでいる人は、日頃から自分がどのサイトを利用しているのか把握しましょう。

・家族の誰かが有料サイトを利用していたとしても、事実が確認取れるまで支払うのはやめましょう。

・給与や不動産の差し押さえは脅しの言葉なので、落ち着いて行動しましょう。

2-2.訪問販売・点検商法


業者側の強引な勧誘や長期間にわたる勧誘によって、契約せざるを得ない状況になってしまうことがあります。そのようなトラブルで多いのが訪問販売・点検商法です。

とくに住宅関連の点検サービスに多い手法です。訪問販売で工事契約した人に、次から次へと別の商品を販売していきます。

2-2-1.訪問販売・点検商法の対処法


・無料点検はお得なサービスのように感じますが、点検後のセールスを目的にしていることを理解しましょう。

・相手が不安を煽ってきたとしても、信用しないようにしましょう。

・急がすような契約に慌てて記名・押印するのはやめましょう。

・昼間1人でいる高齢者がターゲットにされるので気を付けましょう。

2-3.アポイントメント商法


「プレゼントに当選したので取りに来てほしい」「特典をつけるのでアンケートに答えてほしい」と電話やハガキで営業所に呼び出した後に、高額な商品を契約させる販売方法です。

長期間の勧誘がされて、逃げ場を失ってしまいます。早く帰りたいのに契約するまで、返してもらえないという悪質な被害も出てきているので注意しましょう。

2-3-1.アポイントメント商法の対処法


・知らない人に呼ばれても、出かけないようにしましょう。

・いらない物はハッキリ断る勇気を持つようにしましょう。

・アポイントメント商法で契約してしまった場合は、クーリング・オフが適用されるので覚えておきましょう。

・勧誘されて契約した場合、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知によって、意思表示を取り消すことができます。

クーリング・オフ期間中に解約したい意志を示したにもかかわらず、解約できない場合は消費者契約法が適用されます。契約の取り消しが可能です。

2-4.恋人(デート)商法


婚活がブームになっていることで多発しているのがデート商法。異性に対して電話で呼び出したり、デートに誘い出したりして、恋愛感情を利用して高額な商品を契約させる商法です。

最近は「メル友」や「出会い系サイト」で知り合った相手に会いにいったら、高額商品を売りつけられてしまったというような被害が増えています。

2-4-1.恋人(デート)商法


SNSを通じて知り合った相手に会いに行くときは気をつけましょう。

デート商法クーリング・オフが適用されることを覚えておきましょう。

・相手側に不実告知や重要事項の説明不足があった場合は、契約を取り消すことができます。

2-5.マルチ商法


マルチ商法とは友達を紹介すると手数料がもらえるビジネスです。手数料欲しさあまりに、さまざまな知り合いに商品を販売していきます。

しかし、売れない商品の在庫を大量に抱えることになったり、知人をムリやり勧誘してしまったりするため、人間関係にヒビが入ってしまうこともあるので注意が必要です。最近では、ネットワークビジネスマルチ商法が増えています。

2-5-1.マルチ商法の対処法


・楽をしてお金を稼ぐことなんてできません。おいしい話を聞いたときは冷静に考えましょう。

マルチ商法クーリング・オフが適用されることを覚えておきましょう。

2-6.振り込め詐欺


高齢者を狙う振り込め詐欺は、次から次へと新しい手口が増えているので注意が必要です。

急な振込依頼の電話は疑うことが大切で、慌てないで、落ち着いて行動することが求められます。

2-6-1.振り込め詐欺の対処法


・家族を名乗った電話がいつ来てもいいように、家族間の合言葉を決めておく。

・電話があった場合は、これまでかけていた電話番号が通じないか折り返して確認する。

3.相談事例と解決結果


消費生活センターに悩みを相談することで、解決することもあるのです。ここでは、消費生活センターに実際に寄せられた相談事例と解決結果についてお話しします。

相談事例と解決結果に関しては、消費生活センターの公式サイトから引用させて頂いています。

消費生活センター公式サイト

3-1.事例1:「儲かる」という広告を見て契約をしたが、解約できない状態へ


「1か月で最低50万円以上儲かる!」という広告を見て、その副業を始めるのに必要な諸経費20万円を決済しました。

しかし、広告通りに儲けることができないため、契約を解約しようと思って業者に連絡しても、連絡が取れない状態に。解約してお金を返してもらえるでしょうか?(相談者:20歳代男性)

3-1-1.消費生活センターの対応


相談者の男性が契約したものは「 情報商材 」と呼ばれるもので、ここ最近では、情報商材詐欺が増えています。

消費生活センターでは、契約の経緯を書面にして、販売会社や決済代行会社に説明するようにアドバイスしました。

また、相談者の代理として、情報商材を販売していた業者と交渉して、これまで支払った断金は返金されることになりました。

3-2.事例2:お試しのつもりで契約したら、契約が自動更新されてしまった


広告を見て、980円のお試しの美容サプリメントを購入したところ、2回目も3回目も商品が届きました。2回目以降はお試し価格ではないので、980円ではないです。

価格が高額でサプリメントは未開封なので、解約したいです。(相談者:50歳代女性)

3-2-1.消費生活センターの対応


このような相談事例は、定期購入トラブルです。定期購入では、申し込みの最終画面で支払い総額や契約内容をすべて確認されることが通常ですが、この相談事例では支払い総額の確認は取れませんでした。

消費生活センターの相談員が販売会社に注意を促して、2回目以降の契約を解約しました。

3-3.事例3:身に覚えのない請求書が届いて、給与や不動産を差し押さえると書かれている


自宅の郵便ポストに「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが中央官庁名で届きました。

もし連絡をしなければ、給与や不動産が差し押さえられると書かれているので不安ですが、請求書に身に覚えがありません。どうすればいいのでしょうか?(相談者:40代男性)

3-3-1.消費生活センターの対応


このような身に覚えのない請求書は架空請求の手口です。

身に覚えのない請求書が送られてきた場合は、不安になることが書かれていたとしても、請求書に書かれている内容を信じずに、相手と接触しないようにアドバイスしました。

消費生活センターに同様の相談は何件も来ており、正しい対応法を伝えたことによって、相談者は詐欺被害に巻き込まれなくて済みました。

4.まとめ


・詐欺被害にあった際に、どのように対応していいかわからない場合は、消費生活センターを頼ろう。

・消費者ホットライン(188)に連絡をかければ、最寄りの消費生活センターにつながります。

消費生活センターには、さまざまな詐欺による被害相談がきています。サイトにて確認できるので、気になる方はチェックしてみましょう。