あかいしゅういちのゆる~く生活が3倍豊かになる物語

元メタボな40代IT系会社員。将来・家族のためと奮起するが、詐欺にあい鬱病になる。病からの解放、自信を取り戻すためランニング・ヨガを学び資格を取得。半年で15㎏減30km走を達成。頭の中の不安を掃除しようと戦う日々。「走る瞑想」をモットーにジョギングを研究、日々のストレスに悩む人達を応援する魂の伝走師として活動中。

詐欺でとられたお金を取り返そう!返金させる8つの方法 !

こんにちは、あかいしゅういちです。

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綺麗なバラにはとげがあり、おいしい話には裏があります。

しかし、分かっていても、気を付けていても、ついつい引っかかってしまうのが詐欺です。

巧妙な誘い文句や手口で、騙されてしまった...

返金してもらおうにも、相手と連絡が取れなくなった...

どうしよう。どうしよう。悲しみにくれる日々。。。。。。。

しかしお金などを騙し取られて、悲しんでいたり、茫然としている場合ではありません。

今すぐに何らかのアクションを起こし、取り戻しましょう!
泣き寝入りしている場合ではありません。

この記事では、詐欺の被害にあってしまった人のために、返金をさせる様々な手段をご紹介します。

詐欺被害者のお金はどうしたら返金してもらえる?


詐欺の被害にあった時、お金を取り返す方法は色々と考えられます。

以下では、加害者、すなわちお金を騙し取られた相手の居場所が分かっていたり、連絡がとれる場合の方法と、連絡がとれなくても採り得る方法とに分けて説明していきます。

連絡がとれる場合


①当事者間での話し合い(返金交渉)

連絡がとれ、話し合う余地がある場合は、まず、話し合いによる返金を求めるのが一般的です。

話し合いによって返金してもらえることが決まったら、公正証書を作成しておくべきでしょう。

詐欺をするくらいですから、話し合いによって解決したと安心させておいて、持ち逃げされてしまう可能性は十分に考えられます。

公正証書は、各都市にある公正役場で作成できますので、きっちりと話し合いの内容を書面に残しておきましょう。

②弁護士に頼んで内容証明郵便を出す

内容証明郵便には、誰が、誰あてに、いつ、どんな内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれる郵便です。

この郵便は、その内容自体に法的な効力があるわけではありません。

しかし、特に弁護士の名前が入った書面を届けることで、相手方に対して心理的プレッシャーを与えることができます。

受け取った詐欺加害者は、「このまま放置したら、訴訟を起こされるかもしれない」という気持ちになり、返金に応じる可能性が高まるのです。

③支払督促

支払督促は、簡易裁判所を通じて、支払いを促してもらう制度です。

支払督促の手続きは、以下のようなものになっています。

⑴支払督促申立書に必要事項を記入して、相手方の住所地の簡易裁判所に提出

簡易裁判所の書記官が申立書を審査し、支払督促を発付し、相手方に送る

裁判所から、支払いなさいと促されたら、かなりのプレッシャーを与えることになり、②の場合と同様に、返金に応じる可能性が高まります。

また、支払督促は書類審査のみで行う迅速な手続きですから、労力も最小限に抑えられますね。

④民事調停

民事調停は、いわば、裁判所で行う話し合いです。

①との違いとしては、裁判所の調停委員の人が間に入って話し合いが進むことで、第三者が入ることでスムーズに話し合いができる可能性があります。

連絡がとれない場合


上記に加えて、相手と連絡がとれなくなった場合でも手段は残されています。

民事訴訟

民事訴訟は、近年の法廷ドラマなどもあってイメージしやすいかと思います。

弁護士が代理人として訴訟活動を行い、事件の解決を図るもので、一般的には、話し合いの余地がない時に利用される手段です。

相手が頑なに返金に応じない場合には、「訴えてやる」ことも採り得る手段なのです。

⑥被害回復給付金制度

詐欺罪などの犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、その事件の被害者に給付金を支給する制度が、「被害回復給付金制度」です。

給付金の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。

申請の流れは以下のようになっています。

⑴支給手続きの開始
犯人から「犯罪被害財産」をはく奪する刑事裁判が確定し、検察官が支給対象となる犯罪行為の範囲を定める。その後、検察官が「犯罪被害財産」を金銭化して、「給付資金」として保管すると、支給手続きが開始される。

⑵申請
支給手続きが開始された後、申請書に必要事項を記載し、被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー、運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて、申請期間内に、支給手続を行っている検察官に提出する(郵送での申請も可能)。

※支給が開始された事件、問い合わせ先については、以下の検察庁のページで確認することができます。

⑶検察官による申請内容のチェック

⑷裁定書(判断結果が記載されている書面)の謄本の、申請人への送付

⑸支給
支給額については、申請をした被害者全員で分け合うことになります。

そして、均等に分け合うのではなく、被害額に応じての分配となるので、支給額は、被害額が大きい人ほど多く、小さい人は少なくなります。

集団訴訟

集団訴訟とは、同じ相手から、同じような被害を受けた多数の被害者が「集団」で「訴訟」を起こすものです。

例えば、組織的な詐欺の被害にあったような場合、あなたと同じような被害者は多数いることがあり、被害者同士で一緒に訴訟を起こすこともできるのです。

   
少額訴訟

少額訴訟は、原則的に1回の審理で行う迅速な手続きです。

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。

具体的な手続きについては、裁判所のホームページ等を参照してください。

詐欺被害にあったらまずやる事は?


【被害内容の整理→証拠の収集・保全

被害内容の整理


詐欺被害にあった時、まず大事なことは、あなたの被害内容を、第三者に伝わるように整理することです。

なぜなら、警察や検察、裁判所などの第三者に被害内容を認識してもらうことが、上記のような手段にでる上で必要になるからです。

具体的には、以下のポイントを意識して、整理するとよいでしょう。

加害者(相手方)は誰か
具体的被害(金額)
被害にあった経緯(契約内容など)

コツとしては、「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」も沿って整理してみることです。

内容証明郵便を出すときや、交渉時、また、訴訟を起こす際の書面を作成する際にも役立つので、必ず行うべきです。

証拠の収集・保全


被害内容の整理をした後は、その被害内容を裏付ける証拠を収集・保全する必要があります。

まず、契約書や領収書などの関係書類がある場合は、なくさないようにきっちり保管し、コピーをとっておくことをお勧めします。

また、訴訟を起こすにせよ書面を送るにせよ、相手方の氏名・会社名・住所・連絡先・サイトURLなどは必要な情報なので、確実にメモ等の記録を残しておくべきです。

さらに、相手方とのやり取り(メール等)は、プリントアウトや写真撮影をして残しておく必要があります。

被害者にお金が戻ってこない理由


ここまで、詐欺被害者のお金はどうしたら返金してもらえるか、について説明してきました。

しかし、被害者の方にはやや酷ですが、お金を取り戻して被害を回復できる可能性は、決して高くないのが実情です。

交渉などを通じて、相手から直接にお金を返してもらえれば、満足のいく解決ができます。

それに対して、裁判を通じての解決となった場合は、騙し取られたお金をわずかしか取り返せないことが多いのです。

なぜかというと、詐欺をするほどのずる賢い相手ですから、騙し取ったお金やその他の財産を、普通に思いつくようなところに預けておくようなことはしないですし、裁判を起こされた時点で資産を隠してしまうことが多いからです。

裁判に勝っても、詐欺師がお金を持っていなければ、ない袖は振れず、結局1円も返ってこないのです。迅速に動くことが大事です。

また、仮に被害回復給付金制度を使って、支給を受けた場合、申請をした被害者全員で総支給額を分け合うので、自分が取られたお金の全額が返ってくることは稀だといえます。

詐欺・被害者・返金まとめ


・詐欺の被害にあっても、お金を取り返す様々な手段がある。

・詐欺被害にあったら、まず、被害内容の整理と証拠の収集・保全を必ずやっておく。

・お金を取り戻して被害を回復できる可能性は、決して高くないのが現実だが、泣き寝入りせずに迅速に動くべし。