あかいしゅういちのゆる~く生活が3倍豊かになる物語

元メタボな40代IT系会社員。将来・家族のためと奮起するが、詐欺にあい鬱病になる。病からの解放、自信を取り戻すためランニング・ヨガを学び資格を取得。半年で15㎏減30km走を達成。頭の中の不安を掃除しようと戦う日々。「走る瞑想」をモットーにジョギングを研究、日々のストレスに悩む人達を応援する魂の伝走師として活動中。

【詐欺被害者 必見!】詐欺にあっても、お金を取り戻す方法!

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詐欺の被害にあったら悔しい気持ちがこみ上げてきますが、

やはり一番はお金を騙し取られたことがショックではないでしょうか

 

被害に遭遇したからと落胆してはいけません。

日本国内には、詐欺被害にあってもお金を取り戻す制度があります。ここでは、それらの制度について解説していきます。

ぜひ、制度について詳しい知識を身につけて、騙し取られたお金を取り返しましょう。

1.詐欺被害のお金を取り戻すにはスピードが重要

詐欺被害にあったら、誰もが落胆してしまうものだと思います。

しかし、騙されてしまったことに対してクヨクヨしてそのまま時間を過ごしていると、詐欺被害のお金を取り戻せる可能性は下がっていくのです。

 

詐欺被害のお金を取り戻すには、加害者側が騙し取ったお金を持っていることが前提条件です。

加害者側が、騙し取ったお金を利用していて、経済力もない場合は、被害金を全額取り返せる可能性は低くなってしまうのです。


私は振り込んだ口座からお金とすぐに引き出され、口座凍結しても意味がないといった状況も経験しました。

また、加害者がお金を騙し取った後に行方をくらますこともあるでしょう。こうなってしまうと、加害者を捕まえることすらできなくなります。

 

詐欺被害のお金を取り戻したいと思ったら、泣き寝入りせずに、すぐに相談窓口に相談しにいきましょう。

 

1-1.詐欺被害の相談窓口

詐欺被害にあった後に、どのように対応すればいいのだろうと悩む人も多くいます。そのような場合は、まずは消費生活センターに相談しましょう。

 

消費生活センターは、各自治体が運営しています。お住まいの近くにも、消費生活センターはあるでしょう。

 

消費生活センターに直接訪問して相談できますが、事前の予約が必要です。消費者ホットセンター(188)の自動アナウンス上で郵便番号を入力して電話をかけると、最寄りの消費生活センターに繋がります。連絡をしてみましょう。

 

専門知識を豊富に持った相談員が、どのようにすればいいのか的確にアドバイスしてくれます。ただしネット詐欺や投資はある程度の専門知識が必要であり、スキルが足りない相談員もいますのでその点はご留意ください。

 

2.詐欺被害でとられたお金を取り戻す5つの制度

詐欺被害にあったときに、誰もがお金を取り戻したいと考えると思います。お金を取り戻したい場合はどうすればいいのでしょうか。

 

実は、詐欺被害でとられたお金を取り戻すために、日本国内には、 5つ の制度が用意されています。各制度の内容を理解して活用してみましょう。

 

ここでは、それぞれの制度を利用するまでの流れも紹介します。

2-1.振り込め詐欺救済法

オレオレ詐欺などの振り込め詐欺の事件が増え続けていく中で、被害者を守るために生まれたのが振り込め詐欺救済法 です。

加害者の銀行口座を凍結させて、口座内にあるお金を分配金として被害者の方で分け合う法律。

振り込め詐欺救済法は、下記の流れで行われます。

 

2-1-1.金融機関や警察に通報する

相手の銀行口座に金融機関や警察に詐欺被害が起きたことを通報します。被害内容や被害金額、銀行口座の名義人情報などの伝達が必要です。

 

2-1-2.詐欺口座と認定できたら銀行口座は凍結される

金融機関や警察の調査によって、銀行口座が詐欺に利用されていると判断されれば、銀行口座は凍結されていきます。

凍結すると、銀行口座が利用できません。入金や出金、振込みができなくなることを意味します。

 

2-1-3.口座の所有者に対して、権利消滅の公告が行われる

凍結した詐欺口座の所有者に対して、口座が凍結されたことが連絡されます。凍結されたことに意見があるのであれば、所有者は届出を出す必要が出てきます。

届出受付期間は、権利消滅の公告が行われてから、約60日前後。この期間中、口座は凍結され続けます。

 

2-1-4.権利の消滅

権利消滅の公告が行われた後に、届け出がなければ権利は消滅します。凍結された口座は名義人のものではなくなります。

 

2-1-5.被害者の方に連絡

金融機関から、詐欺被害にあった人に対して連絡があるので対応しましょう。

口座に残っていたお金の分配の手続きについての詳細が案内されます。

 

2-1-6.資金分配の公告

被害回復分配金支払い申請についての情報が公開。申請受付期間は約30日前後。

この際に分配の希望の申請をすれば、分配金が指定の振込口座に振り込まれます。

 

2-1-7.手続き終了の公告

被害者が指定した銀行口座に分配金が支払われた後は、手続き終了の公告がされます。

これにて、振り込め詐欺救済法による返金請求は無事に完了です。

 

2-2.被害回復給付金支給制度

簡単にお伝えすると、検察が犯人から没収した金銭を被害者に還元するという制度です。

2-2-1.刑事裁判にて犯人から金銭を剥奪

検察官で犯罪被害財産を犯人が所有していた場合は、犯人から金銭を剥奪します。

検察が、被害回復給付金として支給するべきなのかを判断して、給付対象と認定されたら、支払い手続きが開始されます。

支払い手続きについては官報を確認しましょう。検察官が被害者の連絡先を知っていたら、被害者宛に連絡をかけてくれます。

2-2-2.給付の申請を行う

支給手続きが開始されたら、申請書に必要事項を明記して検察官に提出します。申請書の他に、被害にあったことを証明する書類、被害金額を示す書類、身分証明書が必要です。

2-2-3.検察官による申請内容の確認

申請書の内容を元に、申請者が本当に給付対象者に該当するかがチェックされていきます。

2-2-4.裁定書の謄本送付

裁定の結果(給付対象に該当するか否か)が記載された裁定書の謄本が送られてくるので、確認しましょう。

2-2-5.給付金の支給

給付額が確定すると、被害者が申請書に記載した指定の振込口座に給付金が振り込まれます。

 

2-3.消費者団体訴訟制度

2016年10月から消費者裁判手続き特例法の施工によって、消費者トラブルを救済する被害回復の制度が始まりました。

詐欺の被害にあったら、特定適格消費者団体に情報提供することで、代理で悪質業者に対して訴訟を起こしてくれるのです。

2-3-1.情報提供をする

詐欺被害の内容や被害金額を特定適格消費者団体に提供します。

 

2-3-2.特定適格消費者団体にて内部検討

訴訟を起こす必要性があるのかが団体内で判断されます。情報提供したからといって、必ず訴訟を起こしてくれるわけではないので注意しましょう。

 

2-3-3.訴訟をする必要があると判断された場合は訴訟提起される

内部検討の結果、訴訟を起こす必要があると判断された場合は訴訟が開始されます。

 

2-3-4.審理が確定する

裁判の判決結果が決まります。勝訴した場合は、返金請求が可能です。

 

2-4.少額訴訟

返金請求額が60万円以下の場合は、少額訴訟という選択肢もあります。少額訴訟は、弁護士に依頼しないで、一般の方が一人で行える訴訟です。

裁判期日が1回で判決が出るので、早く解決したい人向けの方法です。

 

2-4-1.少額訴訟の訴状の作成・提訴

訴状をパソコンか手書きで作成します。同じものを合計三部作成します。裁判所提出用の正本が一部、被告の分を一部、自分の控えが一部です。提出するのは、二部です。

裁判所に提出する一部には収入印紙を貼ります。請求金額によって収入印紙の金額は異なるので、気をつけましょう。

訴状を作成したら、加害者側の住所を管轄している裁判所に訴状を提出します。

 

2-4-2.裁判の開始

裁判の期日が裁判所から通知されます。そして、裁判が開始。少額訴訟の場合は、判決は当日に出ることが多いです。

2-4-3.勝訴した場合は返金請求が可能

裁判の判定結果、勝訴が決まった場合は、加害者側に返金請求ができます。相手の経済的状況によっては、支払い猶予がつくこともあるでしょう。

しかし、少額訴訟の判決は「強制執行力」が認められるので、相手が支払いに応じなかった場合は、加害者側の財産を差し止めできます。

2-5.集団訴訟

被害金額が60万円以上の場合で、弁護士費用が出せない場合は 集団訴訟 を起こしましょう

集団訴訟は同じ詐欺事件の被害にあった人が集まって、訴えることをいいます。

 

被害者同士で、訴訟にかかる費用を折半することになるのです。そのため、1人が負担する費用が少なくて済むというメリットがあります。

 

少額訴訟と流れは似ていますが、集団訴訟は規模が大きな訴訟です。そのため、裁判1回で判決が決まることは少なくて、何度も裁判が開かれていきます。

 

判決が出るまで数年かかるケースもあるので、覚えておきましょう。集団訴訟は、裁判が長期化するデメリットもあることを覚えておきましょう。

 

3.詐欺の時効についても知っておきましょう

刑事事件として詐欺罪の時効が完成するのは7年です。詐欺の被害に遭遇をした後に、お金を取り戻すには、民事訴訟を起こす必要があるのは理解いただけていると思います。

 

民事の賠償請求権の時効は3年後に完成します。損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから進んでいくのです。

 

被害者は被害が起きたことおよび加害者を知ってから、3年以内であれば加害者側に損害賠償請求ができますよ。

 

4.詐欺被害でお金を取り戻すのまとめ

・詐欺被害にあったときに、お金を取り戻したいなら素早い対応が必要になってくるので、ショックだとは思いますが、泣き寝入りをせずに相談するようにしましょう。1人で悩みを抱えないことが大切です。

 

・詐欺被害でお金を失った場合、加害者側がお金を使ってしまったら、被害金額全額を取り返せることは少ないです。

 

日本国内には詐欺被害者を救う制度が用意されています振り込め詐欺救済法・被害回復給付金支給制度・消費者団体訴訟制度・少額訴訟集団訴訟の制度が利用できるか確認してみましょう。

 

詐欺には刑事としても民事としても時効があります。時効で消滅するまでは、お金を取り戻すことができるので、被害に遭ったらどうするかをジックリ考えましょう。

 

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